賃貸物件にお住まいの賃借人にとって、トイレの寿命や故障は、誰が修理費用を負担するのかという点で特に気になる問題です。賃貸物件におけるトイレの寿命は、一般的な住宅と同様に10年から15年が目安とされていますが、その修理費用や交換費用は、故障の原因によって賃貸人(大家さんや管理会社)と賃借人のどちらが負担するかが異なります。原則として、トイレの経年劣化による自然な故障や、物件の設備としての不具合であれば、貸主であるオーナーが修理費用を負担する義務があります。これは、オーナーが物件の設備を良好な状態に維持管理する責任を負っているためです。例えば、タンク内部部品の老朽化による水漏れや、ウォシュレットの電子部品の寿命による不具合などは、通常、貸主負担となります。賃借人は、このような故障を発見した際、速やかに管理会社や大家さんに連絡し、修理の依頼をすることが重要です。無断で自分で修理業者を手配したり、DIYで修理を試みたりすると、その費用が自己負担になったり、さらに状況を悪化させてしまい、損害賠償を請求される可能性もあるため、絶対に避けましょう。一方、賃借人の不注意や故意による破損、例えば固いものを落として便器をひび割れさせた、トイレットペーパー以外のものを流して詰まらせたといった場合は、賃借人が善管注意義務違反として修理費用を負担するのが一般的です。どちらのケースに該当するか判断が難しい場合は、まずは状況を正直に説明し、貸主や管理会社の指示を仰ぐのが最も確実な方法です。賃貸借契約書には、設備に関する修繕費用の負担について特約が記載されていることもありますので、事前に内容を確認しておくことも大切です。オーナーとしても、物件の価値維持や入居者の満足度向上のため、定期的な点検と早期の修繕対応が求められます。